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労働安全衛生法に定められている健康診断とは?
会社で実施される従業員の健康診断は、労働安全衛生法に定められており、*1常時使用する従業員(社員)に対し、雇入時の健康診断・そして一年以内ごとに1回・・・定期健康診断を行わなければいけません。
違反すれば罰則が科せられることもあります。
そして、深夜業を含む業務や有害物質を取り扱う業務に従事している方など、*2特定業務者の場合は、6ヶ月以内ごとに、定期健康診断(特殊健康診断)を行わなければいけません。
【*注意】
*1 常時使用する従業員(社員)とは、正社員だけでなく、パートタイムで「1週間の労働時間が通常の労働者の4分の3以上あって、雇用期間の定めがない方・雇用期間の定めがあっても1年以上雇用される見込みのある方」を含んだ、この「」内の条件に該当される方のことを言います。
また、1週間の労働時間が通常の労働者の2分の1以上であるパートタイマーの方には、健康診断を受診させるのが望ましいとされてます。
*2 特定業務に従事する方に対し、実施する特殊健康診断についてですが、業務を行う上で当然実施しなければいけないので、要する時間は労働時間となります。
所定労働時間内に行うことを原則として、健康診断に要する時間に対し賃金を支払わなければなりません。
また、労働時間外に行う場合は、割増賃金を支払わないといけません。
健康診断は法律にて使用者が行うよう義務付けされてますので、その費用は会社が負担することになります。
けれど、健康診断の結果・・・再検査・精密検査が必要とされた時の費用は、労使間の協議や就業規則において定めることになってます。
再検査や精密検査においては、健康保険も適用できます。
また、人間ドックなど・・・通常の健康診断の項目以上の健康診断を希望する時は、その差額を従業員負担としても問題ございません。