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雇用時の健康診断について
雇い入れ時の健康診断とは、労働安全衛生規則第43条に細目が規定されていて、労働者を雇い入れる時に行わなければならない健康診断(検診項目も含む)とされています。
この健康診断は、個人の基準値として就業前の健康状態を掌握することにあるといえます。
雇入時の健康診断の項目は以下の通りです。
☆雇入時の健康診断☆
・既往歴(雇入時までにかかった疾病)の調査
・業務歴(雇入時までに従事した事が ある主要な業務)の調査
・自覚症状および他覚症状の有無の検査
(その労働者に予定している業務に求められる身体特性を把握するための・・・呼吸器・感覚器・神経系・消化器・皮膚または運動機能を調べる検査です)
・身長・体重・視力
・オージオメータによる250・500・1000・2000・4000・8000ヘルツによる聴力の検査
・胸部エックス線検査
・血圧の測定
・血色素量及・赤血球数の検査(以下 貧血検査と略させていただきます)
・GOT・GPT・γ-GTPの検査(以下 肝機能検査と略させていただきます)
・血清総コレステロール・HDLコレステロール・血清トリグリセライドの量の検査(以下 血中脂質検査と略させていただきます)
・血糖検査
・尿中の糖・蛋白・・・有無の検査(以下、尿検査と略させていただきます)
・その他、医師が必要と認める検査
労働者を雇い入れる時は、文言で疑問が(問い合わせが)生じやすいのです(寄せられます)
例をQ&Aの形であらわしますので下をごらんください。
Q:アルバイト・パートは規定された健康診断の対象になるのか?
A: 対象となります・・・正社員に限らず、アルバイト・パートの方も労働者であることに変わりありませんので雇い入れ時の健康診断は必要です。
Q: 健康診断は雇入時までに済ませないといけないのか、それとも働き始めてから実施しても間に合うのか?
A: 雇入時の直前又は直後となってますが、しかし健康診断はなるべく速く受けられた方が良いとのこと。
また、雇入時より3ヶ月以内に健康診断を受診されている方ならば、実施済みの項目は「雇入時の健康診断」の検診項目とみなすことができます。
短期間のアルバイト等は、雇い入れ時の健康診断を実施するのは現実的なありませんので、雇用期間が1年未満のアルバイト等については雇い入れ時の健康診断を実施しなくても良いとの解釈が示されてます。
ただし、アルバイト等が特定業務な場合は、雇用期間が半年以上なら健康診断を受けなければいけません。