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特殊健康診断について
♪鉛業務等の有害業務の事業を行う方は、特殊健康診断(検査項目と検査する期間は下記に)を実施しないといけません。
★4アルキル鉛等の業務・・・3か月以内ごとに1回
★放射線の業務・・・6か月以内ごとに1回
★有機溶剤の業務・・・6か月以内ごとに1回
★高圧室内の業務、そして潜水の業務・・・6か月以内ごとに1回
★石綿等取扱の業務・・・6か月以内ごとに1回
★鉛の業務・・・6か月(一部1年)以内ごとに1回
★特定化学物質の製造、そして取扱の業務・・・6月(一部1年)以内ごとに1回
♪有害業務従事後の健康診断
これは労働安全衛生法第66条に基づき、事業者の方で、有害な業務に常時従事させたことのある労働者、また現に使用しているものに対し、労働者が所属していた区分に応じて6箇月(一定の項目は1年)以内ごとに1回、定期的に医師による特別の検査項目についての健康診断を実施しないといけません。
♪歯科医師による健康診断
事業者の方は、労働安全衛生規則第48条に基づき、硝酸・塩酸・亜硫酸・硫酸・弗化水素・黄りん・その他の歯または、その支持組織に有害物のガス・粉じん又は蒸気を発散する場所での業務に常時従事する労働者に対して雇入時の際、当該業務へ配置替えの時、また当該業務についた後6箇月以内ごとに1回、定期的に歯科医師による健康診断を実施しないといけません。
定期健康診断の結果報告書には、勤める会社・職場によっても異なりますが、上にてまとめた・・・各種の健康診断を受診した、その結果がまとめられています。